開業準備を学ぶ
個人事業を始めると税務署へ開業届を提出する必要があります。
開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせるほかにも、多くの役割があります。
屋号による口座開設、信頼性、ブランド
クレジットカード等の社会的信用
税優遇措置を受けられる青色申告
などなど
そして、開業するために購入したものは、開業日以前となりますが、経費計上することが出来ます。
つまり、開業するためにかかった費用で開業費となります
目次
- 開業手順
- 開業費
開業手順
①「開廃業届出書」
※事業開始日から1ケ月以内
※事業開始日から2ケ月以内
基本的には、この2点を提出期限内に税務署に提出するのみです。
では、開業日はいつにするべきか??
これは、法的に決められておらず、いつでも好きな時に可能だそうです。
誕生日、運勢が絡むめでたい日、初受注の日などなど
開業費
実際、手続きをするためには、パソコン・プリンター・ボールペン・など備品等もありますが、費用がかかります。
経理上は、開業費としての処理になりますが、どこまでの範囲なのかを詳しく見てみましょう。
①期間(開業費として処理をさかのぼれる期間)
開業費とは、開業するためにかかった費用という決まりしかない。
例えば、立地調査・名刺作成・家具などが数年前であっても、税務署から問われた時に納得させられるだけの資料や書類さえあれば可能です。
②きちんと帳簿をつける
収入と支出を帳簿につける。
青色申告をするためには、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳と、貸借対照表と損益計算書の作成が必要になる。
ハードルが高く感じるが、会計ソフトで簡単に記帳することが出来る。
※クラウド会計ソフトfreee:https://www.freee.co.jp/
③繰延資産
開業費は経理上、経費として処理はせず‘繰延資産`という資産科目となる。
これは、開業後も数年にわたって使用することが予想されるため、一括して計上するのではなく、少しづつ費用化して、償却していくイメージになる。
④具体例
・開業のためのセミナー受講料
・調査のための交通費/ガソリン代
・通信費
・打ち合わせ
・手土産
・借入金利子
・広告宣伝費
・パソコン/プリンターなど
⑤開業費とならない物もある
・仕入費用
販売目的で購入した物は、売上原価扱いになる。
・10万円以上する設備
固定資産となる。物によって、何年で償却するかは法律で決まっている。
・敷金/礼金
簡単ではありますが、いかがでしょうか。
開業費を決めるのは、「開廃業届出書」に記載した、開業した日が重要です。
これから頑張っていきましょう!